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スタッフブログ
2026年08月29日(土)
「茨木市で建物を解体したいけれど、アスベストが入っているか分からない」
「リフォーム工事でもアスベストの調査は必要?」
「アスベストが見つかった場合、どのように除去すればいい?」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
アスベスト(石綿)は、かつて建築物の断熱材・耐火材・吸音材などとして幅広く使用されていました。しかし、アスベストを含む建材を解体・改修などで損傷させると、石綿繊維が飛散し、作業員や周辺環境への影響が懸念されます。
そのため現在では、建物の解体・改修工事を行う前にアスベストの有無を調査し、必要に応じて適切な飛散防止対策を実施することが法律で定められています。
茨木市でも、アスベストを使用した建築物の解体・改修工事について、事前調査や報告、届出、除去作業、完了報告などの対応が必要になる場合があります。
この記事では、茨木市でアスベスト対策を行う際に知っておきたい基礎知識から、事前調査、届出、施工、除去、廃棄物処理、工事完了までの流れを分かりやすく解説します。
目次
アスベストとは、天然に存在する繊維状の鉱物で、日本では「石綿」とも呼ばれています。
非常に細い繊維でありながら、耐熱性・耐火性・断熱性・防音性などに優れていたことから、以前は建築物をはじめさまざまな製品に使用されていました。
茨木市の情報によると、アスベストには以下の6種類があります。
アスベストは、吹付け材、スレート材、保温材など、さまざまな建材に使用されてきました。
現在では、アスベストの製造・使用は原則として禁止されています。
アスベストで重要なのは、建物に存在していることそのものだけではなく、アスベスト繊維が飛散して、それを吸い込むことです。
アスベストを含む建材を不用意に切断したり、破砕したり、削ったりすると、細かな石綿繊維が空気中に飛散する可能性があります。
アスベストを吸入することによって、悪性中皮腫、肺がん、石綿肺などの健康被害につながる可能性があります。
また、発症まで長い潜伏期間があることもアスベスト問題の特徴です。茨木市も、潜伏期間は15~50年とされる場合があると説明しています。
そのため、
「古い建物だから、とりあえず解体してしまう」
という考え方ではなく、
「解体・改修する前にアスベストの有無を調査する」
ことが非常に重要です。
茨木市では、建築物などの解体・改造・補修工事に伴うアスベスト飛散を防止するため、関係法令に基づいた規制や届出制度が設けられています。
茨木市は、アスベストを含む建材の事前調査や、一定規模以上の工事における調査結果の報告について案内しています。
また、茨木市ではアスベスト除去作業の届出があった解体等工事について、全ての工事を対象として立入検査を行っているとしています。
つまり、茨木市で解体・改修工事を行う場合には、
事前調査 → 必要な報告・届出 → 飛散防止対策 → 除去・改修 → 廃棄物処理 → 完了確認
という流れを適切に行うことが重要です。
現在のアスベスト対策は、以前よりも大幅に強化されています。
特に重要なのが、解体・改修工事を始める前の事前調査です。
厚生労働省では、建築物・工作物・船舶の解体や改修を行う場合、石綿使用の有無をあらかじめ調査することを義務付けています。
現在の基本的な対策は以下のようになります。
設計図書などの確認と現地での目視調査を行います。
建材のアスベスト含有が判断できない場合には、専門的な分析を行います。
一定規模以上の工事では、事前調査結果を報告する必要があります。
使用されているアスベストの種類や工事内容によって、届出が必要になる場合があります。
隔離、集じん・排気、湿潤化など、工事内容に応じた対策を行います。
建物の状況やアスベスト建材の種類に応じて適切な方法を選択します。
アスベストを含む廃棄物は、適切な方法で梱包・運搬・処分します。
工事内容や作業状況を記録し、必要な報告を行います。
アスベストは、古い建物のさまざまな場所に使用されている可能性があります。
例えば、
などです。
ただし、見た目だけでアスベストの有無を判断することはできません。
「この建材は大丈夫そう」と自己判断せず、専門家による事前調査を行うことが大切です。
茨木市で建物を解体したり、改修・リフォームしたりする場合、工事対象部分についてアスベストの有無を調査する必要があります。
厚生労働省によると、解体・改修工事では、工事の規模にかかわらず事前調査が必要です。
また、事前調査では、
「書類を見るだけ」
では不十分です。
設計図書などによる調査に加えて、原則として現地での目視調査を行う必要があります。
その結果、アスベスト含有の有無が判断できない場合には、分析調査などが必要になります。
現在は、誰でも自由にアスベストの事前調査を行えるわけではありません。
建築物については、2023年10月1日以降に着工する工事から、一定の資格要件を満たした者による事前調査が必要となっています。
代表的な資格として、
があります。
さらに、2026年1月1日以降に着工する工事から、一部の工作物についても有資格者による事前調査が必要となりました。
そのため、工場やプラント、電気設備、ボイラーなどの工作物を改修する場合も、工事内容に応じた資格者による調査が必要になるケースがあります。
茨木市では、一定規模以上の解体・改修工事について、事前調査結果の報告が必要です。
茨木市が案内している報告対象は、
解体部分の床面積合計が80㎡以上
請負金額の合計が100万円以上
請負金額の合計が100万円以上
となっています。
報告は、石綿事前調査結果報告システムなどを利用して行います。
なお、茨木市では大阪府内の工事について、石綿含有建材の種類ごとの使用面積についても入力するよう案内しています。
アスベスト工事では、すべてのケースで同じ届出が必要になるわけではありません。
使用されている建材の種類や工事内容、面積などによって届出の要否が変わります。
茨木市では、例えば、
などを対象とする届出があります。
さらに、レベル3に分類される石綿含有建材についても、一定規模以上の場合には条例に基づく届出が必要となる場合があります。
茨木市では、
石綿含有仕上塗材:使用面積1,000㎡以上
石綿含有成型板その他の建材:使用面積1,000㎡以上
の場合などについて届出が必要と案内しています。
また、大阪府の案内では、対象となる届出について作業開始日の14日前までに届出が必要とされています。ここでいう作業開始には、隔離や集じん・排気装置の設置など、飛散防止のための準備作業も含まれます。
工事を急ぐ場合でも、届出の要否を早い段階で確認しておくことが重要です。
アスベストが確認された場合、すぐに解体を始めるのではなく、適切な施工計画を作成します。
主な準備は以下のとおりです。
アスベスト含有建材がどこに存在するのかを確認します。
除去、封じ込め、囲い込みなど、建物の状態に適した方法を検討します。
アスベストが飛散しないよう、作業場所を適切に区画します。
必要に応じてシートなどを使用して作業区域を隔離します。
必要な場合は集じん・排気装置を設置します。
隔離された作業区域から外部へ粉じんが漏れないよう、適切な管理を行います。
作業員に対して、アスベストの危険性や作業方法、安全対策などを周知します。
アスベストの処理方法は、建材の種類や状態、工事内容などによって異なります。
代表的な方法として、
アスベスト含有建材そのものを取り除く方法です。
解体工事などで建材を撤去する必要がある場合に選択されます。
アスベスト含有建材を残したまま、表面を処理して石綿繊維が飛散しにくい状態にする方法です。
アスベスト含有建材を囲うことで、直接触れたり飛散したりすることを防ぐ方法です。
環境省も、状況に応じてカバーリング、封じ込め、除去などの方法から適切な処理方法を選択することを示しています。
ただし、どの方法が適切かは建物・建材・劣化状況・将来的な利用方法などによって変わります。
アスベスト工事で最も重要なのが、石綿繊維を周辺に飛散させないことです。
施工時には工事内容に応じて、さまざまな飛散防止対策を実施します。
代表的なものが、
などです。
特にアスベスト除去では、建材を乾いた状態で不用意に破砕・切断することを避け、作業内容に応じて湿潤化などの措置を行います。
環境省も、除去作業では作業場所を隔離し、アスベストへの散水・噴霧、適切な集じん設備などによって飛散を防止することを示しています。
「アスベストを撤去したから工事終了」というわけではありません。
除去作業が終わった後も、作業区域や周辺への飛散がないことを確認し、適切な清掃・確認を行います。
また、
などを行います。
茨木市では、アスベスト除去作業が適正に実施されたことを確認するため、作業完了後に施工者へ完了報告書の提出を求めています。
アスベストを含む建材を撤去した場合、その廃棄物についても適切な管理が必要です。
アスベスト含有廃棄物は、一般の建築廃材と同じように扱うことはできません。
環境省は、除去したアスベスト廃棄物について、湿潤化などの措置を行ったうえで、十分な強度を持つ袋などによる二重梱包や、アスベスト廃棄物であることの表示などを示しています。
つまり、
調査 → 除去 → 梱包 → 運搬 → 処分
までを一連の工程として管理することが重要です。
アスベスト工事では、施工したという事実だけではなく、どのような工事を行ったのかを記録しておくことも重要です。
現在の制度では、事前調査結果の記録や作業記録などについて保存が必要となっています。
厚生労働省では、事前調査結果について記録を作成し、3年間保存するとともに、作業場所に備え付け、概要を労働者が見やすい場所に掲示することを案内しています。
また、作業結果を発注者へ報告することも重要です。
茨木市では、アスベストの飛散防止対策を徹底するため、実際の工事現場への立入検査を行っています。
特に、アスベスト除去作業の届出があった解体等工事については、全ての工事を対象に立入検査を実施しています。
さらに、建設リサイクル法に関するパトロールと連携した解体工事現場の確認や、大阪府が実施する府内一斉パトロールにも取り組んでいます。
そのため、
「小さな工事だから大丈夫」
と考えるのではなく、規模に応じた正しい手続きと施工を行うことが大切です。
茨木市で解体やリフォームを依頼する場合、発注者側もアスベストについて確認しておくと安心です。
業者へ依頼する際には、次の点を確認しましょう。
「アスベストがあるかどうか分からないまま工事を始める」という業者には注意が必要です。
建築物の場合は、適切な資格を持った調査者による調査を依頼しましょう。
どこを調査したのか、どの建材についてどのような結果になったのかを確認します。
「除去」「封じ込め」「囲い込み」のどの方法を採用するのか確認しましょう。
必要な届出を業者が適切に行うか確認します。
撤去したアスベスト含有建材が適切に処理されるか確認しましょう。
完了報告や作業記録、写真などを受け取れるか確認しておくと安心です。
ここまでの内容を簡単にまとめると、茨木市でアスベストが関係する解体・改修工事を行う場合は、次のような流れになります。
解体なのか、リフォームなのか、部分的な改修なのかを確認します。
↓
設計図書などを確認し、現地調査を行います。
↓
アスベスト含有の有無が判断できない場合には分析調査を行います。
↓
一定規模以上の場合は、所定のシステムなどを利用して報告します。
↓
工事内容や使用建材に応じて、茨木市などへの届出を行います。
↓
隔離、養生、集じん・排気、湿潤化などの飛散防止方法を計画します。
↓
計画・法令に沿って安全に施工します。
↓
清掃や必要な確認・測定を行います。
↓
アスベスト含有廃棄物を適切に梱包・運搬・処分します。
↓
施工写真、作業記録、完了報告などを適切に整理します。
いいえ。
建物の築年数だけでアスベストの有無を判断することはできません。
使用されている建材や施工時期、建物の種類などを確認する必要があります。
はい。
解体・改修工事を行う場合は、規模の大小にかかわらず事前調査が必要です。
ただし、事前調査結果の報告が必要になる規模や、届出が必要になる工事については、それぞれ条件が異なります。
アスベストが見つかったからといって、必ずしも建物全体を解体できないわけではありません。
適切な事前調査と計画を行い、必要な届出・飛散防止対策を実施したうえで施工します。
アスベストの除去は、健康や周辺環境への影響を考慮して、法令に基づいた専門的な対応が必要です。
特に解体・改修工事では、資格者による事前調査や、作業基準に沿った施工が必要になるため、自己判断で撤去することは避けるべきです。
はい。
茨木市では、アスベスト関係の工事について環境保全課が窓口となっています。
茨木市の案内では、環境保全課の所在地は茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館8階、電話番号は072-620-0024とされています。
工事内容によって担当部署が異なる場合もあるため、事前に確認することをおすすめします。
アスベストは、過去に多くの建築物で使用されてきた材料です。
現在では製造・使用が原則禁止されていますが、既存建築物にはアスベストを含む建材が残っている可能性があります。
そのため、茨木市で建物の解体・改修・リフォームを行う場合には、
「まず調査する」
ことが重要です。
特に重要なポイントは以下です。
アスベスト対策は、単に「アスベストを撤去する」だけではありません。
事前調査から届出、施工、飛散防止、廃棄物処理、完了報告までを一つの工事として適切に管理することが大切です。
茨木市でもアスベスト飛散防止のための立入検査が行われていますので、解体業者・リフォーム業者・建物所有者の方は、法令を確認したうえで計画的に工事を進めましょう。
なお、アスベスト関連の制度や届出内容は改正されることがあります。実際に工事を行う際には、茨木市・大阪府・厚生労働省などの最新情報を確認してください。
茨木市でアスベスト調査・除去・解体工事を検討されている方は、経験と知識のある専門業者へ早めに相談することをおすすめします。